<意匠について(概要)>


 意匠権で保護される意匠とは

 意匠権の効力範囲とは

 意匠権を得る

 意匠登録証

 意匠権を得るまで手続のおおまかな流れ

 意匠権を存続させる

 意匠権を活用する

 他人の意匠権を消滅させる

 意匠権の侵害を発見したとき


[意匠権で保護される意匠とは]

 意匠法で「意匠とは物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と定義されています。

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[意匠権の効力範囲とは]

 意匠権の効力範囲は、登録意匠及びこれに類似する意匠です。類似する意匠とは、登録意匠にかかる物品と同一または類似の物品について登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠のことをいいます。

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[意匠権を得る]

(1)意匠の創作が登録意匠になるための要件
 特許庁の審査において、意匠の創作が登録意匠として認められるためには、以下の要件が必要です。
・様式的要件:出願書類が規則で定める所定の書式にあっていること。
・意匠であること:物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの。
・工業上の利用可能性があること:意匠の創作が工業的方法により量産可能であることなどの利用可能性があること。
・新規性:意匠の創作が出願時点において誰にも知られておらず新しいこと。
・創作性:意匠の創作が既に知られている意匠等から容易に考えられないこと。
・不登録事由に該当しないこと:意匠の創作が公序良俗を害しないこと、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがないこと。
・一意匠一出願の原則等その他の規定に反しないこと。

(2)出願前の先行意匠調査
 意匠登録出願前の先行意匠調査により、登録要件を充足すると思われていた創作に登録性のないことが分かったときには無駄な出願及び出費をしなくても済み、また、登録性のあることが分かったときにはさらに登録性を向上させることができます。

(3)意匠登録出願
 意匠登録を受けようとする者は、願書に、図面、写真又は見本を添付して、特許庁に提出する必要があります。
 わが国では原則として出願日を基準として最先の出願人のみに先願の地位を与えて意匠権を付与する先願主義制度を採用しています。
 出願後に、補正により出願の要旨を変更することは禁止されており、特に意匠の実体(願書の記載事項のうち、意匠に係る物品欄、意匠の説明欄、意匠に係る物品の説明欄等と、願書添付図面(写真、見本、ひな形を含む))に関する補正は厳しく制限されますので出願前に十分に出願内容を検討しておく必要があります。

(4)関連意匠登録出願
 自己の意匠登録出願のうちから選択した1つの意匠を本意匠、これに類似する意匠を関連意匠として、これらの類似する意匠群について、意匠登録が認められ得る関連意匠制度があります。関連意匠については、本意匠の出願から10年が経過する日前までに出願する必要があります。

(5)部分意匠又は部品の意匠に係る出願
 自己の意匠登録出願に係る意匠(全体意匠)の一部と同一又は類似する意匠(部分意匠又は部品の意匠)については、全体意匠の公報発行の前日までの間に出願する必要があります。

(6)外国意匠登録出願/ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願
 外国において意匠の創作の保護を受けるためには、保護を受けようとする国において意匠登録出願をしたり、同国について保護を受けるための国際出願をしたりする必要があります。
 わが国への出願(基礎出願)後の6カ月以内にその出願を基礎にして、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国に対し、パリ条約上の優先権を主張した外国意匠登録出願やハーグ協定に基づく国際意匠登録出願をすることができます。この優先権を主張した外国意匠登録出願やハーグ協定に基づく国際意匠登録出願は、前記同盟国において、基礎出願の日と同じ日に前記同盟国に出願したものとして取り扱われます。

(7)拒絶理由通知
 審査において、上記(1)の要件を満たさない場合に、拒絶理由通知が送られてきます。これに対しては、意見書や補正書等により対応が可能です。また、意見書及び補正書は、指定された期限内に提出する必要があります。

(8)審判請求
 意見書や補正書の提出にもかかわらず、審査の最終処分である拒絶査定がなされた場合に、特許庁に不服審判を請求できます。審判の最終判断である審決に対しては、知的財産高等裁判所へ訴えることができます。

(9)登録査定
 審査において、上記(1)の各要件を満たした場合に、登録査定があり、少なくとも第1年分の登録料を納付すると、意匠権の設定の登録がなされるとともに意匠登録証が交付されます。

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[意匠登録証]

意匠登録証


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[意匠権を得るまで手続のおおまかな流れ]

意匠


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[意匠権を存続させる]

 意匠権の存続期間は、現行法では、出願日から25年です。但し、関連意匠に係る意匠権の存続期間は、本意匠の出願日から25年となります(本意匠の意匠権が消滅しても、その影響を受けて消滅することはありません)。
 登録後は、第2年目以降の年金を所定の期限までに納付します。それをしないと、意匠権が消滅します。
 意匠権が消滅すると、その後はその意匠権に係る意匠の創作が誰でも自由に実施できるようになります。

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[意匠権を活用する]

 意匠権は、有償又は無償で第三者に譲渡し、また第三者に実施権を設定又は許諾することができます。意匠権を譲渡する場合には、移転登録申請書を特許庁に提出することが必要です。

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[他人の意匠権を消滅させる]

 利害関係人は、意匠登録の要件を満たしていないことを理由に、無効審判を提起することができます。請求が認められると、意匠登録が無効になって初めから存在しなかったものと見なされます。

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[意匠権の侵害を発見したとき]

 意匠権者は、侵害者に対し、侵害品の差し止めや、侵害によって被った損害の賠償の賠償や、侵害者が得た不当利得の返還を請求することができます。
 侵害を放置していると、その損害がどんどん増大する可能性があります。そして、侵害品の質によっては意匠登録に係る製品の信用が損なわれてしまう可能性もあります。また、侵害に毅然と対処しないと、甘く見られ、侵害者の数が増大し、侵害の排除がますます困難になることがあります。
 そのため、市場での権利侵害の発生の有無をつねに監視し、権利侵害が発生したときは迅速に対処する必要があります。
 但し、権利侵害を発見したと思っても、相手には「権利侵害ではない」という言い分があるかもしれませんので、その後のことを考えて注意深く対処する必要があります。まずは、相手との交渉や裁判を有利に進めるために、証拠収集をすることから始めます。

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